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・川口市開催荒川ふれあい祭り'09
無料体験ブースを設置
・ホビージャパン発行月刊誌
「ARMS:アームズマガジン」
1月号,2月号,3月号
SDS-Concept特集掲載
・(株)カマド発行隔月情報誌
「SATマガジン」9月号
FCS-Kali掲載







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Q. いままで空手とか武術はやった事がないのですが大丈夫ですか?
A. はい。大丈夫です。経験がなくても技術を習得し、短期間で効果的に使用することが
出来るようになります。
むしろ武術の経験のない人の方が一つ々の技術を素直に吸収し動ける様になる方が
多いです。
私達の技術はクラヴマガをベースに日本の古武術、フィリピンのカリ、インドネシアのシラット
などの武術を組み合わせ効率的かつ効果的に護身術を身につける事が出来ます。
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Q. SDS(クボタンなど)を所持するのは法律に触れませんか?
A. 触れません。
ショップなどでよく売られている護身用具と言えば、スタンガン、特殊警棒、ペッパースプレー
(催涙スプレー)などがあります。
そこで問題になるのは軽犯罪法です。
第一条 各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を
加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
SDSの護身術で使用する護身具は通常クボタンなどと言われる道具で長さが13センチ
前後しかなく、鉄パイプや警棒などの一見して鉄の棒と分かる物ではありません。
材質も木製やプラスチック、パラコードなどで出来た物もあり上記法律には触れません。
また、護身具は正当な理由がある場合認められます。
もう一つ大切な事があります。それは、正当防衛です。
*正当防衛の定義は(刑法36条1項)に基づき判断されます。
つまり相手の急迫した不法な侵略行為に対して、警察等の助けを求める時間的な余裕
が無く、やむを得ず自分や家族、他人の生命、財産を守るために防戦した場合は正当防衛
と見なされます。 |
(正当防衛)刑法第36条
1.急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした
行為は、罰しない。
2.防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 |
*侵害が急迫(差し迫っている)したものであること。
*不正、不法な侵害であること。
*やむを得ずに反撃したと言えること。
*防衛のための反撃であること。 |
- 急迫であるかどうかは、ただ今、相手から暴行などの侵害を加えられているか、今まさに危害を受けようとしている、という現在進行している侵害(現行犯)に対してのみ正当防衛は成立します。
- 不正、不法な侵害であることとは、他人から暴行を加えられ生命、身体に危機が差し迫ったとき、殺されようとしている時、何かを盗まれようとしている時に自己防衛のためにする行為(防戦)が違法であっても罪になりません。また不正だが犯罪にならない行為(責任能力がない場合等や精神病者による侵害行為等)に対しても正当防衛は認められます。
- 「やむを得ずに反撃した」、「防衛のための反撃である。」とは「他にも方法が無い」という最後の手段・方法であったかというところまでは要求されていません。そこは「緊急避難」と違います。それは「正当防衛」が不正、不法な侵害に対する法律だからです。
- 緊急避難では他に方法があるのに他人を死なせて避難したら過剰避難になります。例え自分が危険であっても、他人も守れるほかの方法があれば、その方法で避難しなくてはいけません。
- つまり相手の急迫した不正、不法の侵害に対して「逃げようと思えば逃げれたが、逃げずに防戦した」場合はもちろん、一連の防戦の過程が途切れずに続いていると認められれば、逃げる相手を追撃する場合でも「正当防衛」が認められます。
- ただし、一旦防戦の過程が途切れて、新たに復讐や追撃を開始したと認められる場合は「正当防衛」とはなりませんので注意して下さい。「急迫性」や「防衛の意思」が欠けるからです。
- また「やむを得ずに反撃した」とは何かと言うと結局は「武器対等」と判断されます。素手に対しては素手、棒に対しては棒、ナイフに対してはナイフということです。具体的には、襲撃の状況、双方の人数、体格、体力、年齢、格闘の技術など全てを勘案して個別具体的に判断されます。
- 武器対等として認められれば、結果として、より重大な結果(相手を死亡させることなど)が生じたとしても「正当防衛」が成立して、罪に問われることはありません
- たとえば、力の弱い女性が男の犯罪者に襲われた時、護身具としてSDSを使ったとしても罪には問われません。
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Q. 子供の通学が心配で護身術を習わせたいのですが、練習は怖くないですか?
A. はい。心配ありません。
私どものクラスではお子様達にも楽しく受けられる様なプログラムを用意しています。
クラブマガの技術のみではなく、フィリピン武術「カリ」なども取り入れどこよりも高い
技術を習う事が出来ます。
大人に対する護身のテクニックばかりでなく、同年代の犯罪やいじめなどに対する
護身術も練習します。
ヨーロッパにおいてもこのトレーニングは非常に人気があります。
また、こちらのコースはAKMAキッズクラブマガ認定の女性インストラクターが担当して
いますので安心して練習できます。 |
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Q. このトレーニングを受けたら100%安全ですか?
A. いいえ。残念ながら100%と言うのは存在しません。
相手を打ち負かす技術のみでなく、常日頃から犯罪に巻き込まれない様にする事がまずは
大事だと思います。また、体術の練習ばかりでなく日常のどの様な行動が危険で、もし犯罪に
巻き込まれてしまったらどの様な行動をとるかイメージトレーニングも必要だと思います。 |
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| *その他御質問などございましたら何時でも連絡ください。 |
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